秋が深まり、今年もそろそろ年末調整が気になる時期になりました。
「令和4年 年末調整のしかた」が、先日国税庁ホームページで公開されました。
年末調整の計算に当たっては大きな改正事項はありませんが、源泉徴収票などの法定調書については、以下の改正事項があります。
【 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)関係】
① 民法改正により、成年者の年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられました。受給者の方が18 歳未満に該当する場合は、「未成年者」欄に○を記載してください。
令和4年分給与所得の源泉徴収票の場合、受給者が平成 17 年1月3日以後に生まれた方が、未成年者に該当します。
② 住宅借入金等特別控除について、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」欄は、「特例特別特例取得」に該当する場合「(特特特)」と併記してください。
③ 令和5年1月1日以降、各市区町村へ書面で提出する給与支払報告書の提出枚数が
2枚から1枚になります。
【 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票関係】
令和4年1月1日から、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職所得の金額の計算方法が改正されました。
また、令和5年源泉徴収税額表は、令和4年と変わっておりません。
年末調整や税制の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
▼令和4年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/01.htm
▼年末調整計算シート(Excel)給与総額や扶養人数を入力することにより年末調整の計算ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm
▼年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
▼令和5年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/02.htm